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最高裁判所大法廷 昭和31年(し)14号 決定

主文

原決定を取消す。

本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理由

本件保釈許可決定は一人の裁判官をもって構成する裁判所としての決定であって、刑訴四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」には当らないものといわなければならない。しからばこれに対する抗告審は高等裁判所であるから、これに反する見解に立つ原審決定は違法であり(原審判示引用の第三小法廷の判例は刑訴二四条二項による忌避申立却下の裁判に対するものであって、本件の場合には適切でない。)、論旨引用の各高等裁判所の判例にも違反するものといわなければならない。論旨は理由があるから刑訴四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田 克 裁判官 裁判官 垂水克己)

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